【 『許可』だけでは、実はダメなんです 】
第3272日
みなさんこんばんは!
今日は、お客様からご依頼をいただいた届出を提出するために、富山県防災危機管理センターさんへ。
ここの4階に「危機管理局消防課ガス火薬保安係」というのがありますが、そこが目的地。
なんの届出かというと、
「登録電気工事業の登録」
です。
「電気工事業」
というのは、建設業法上の許可、いわゆる「金看板」を持っていても、実は、それだけでは工事を請け負うことはできません。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」というのがありまして。
富山県のみに事務所を置いて電気工事業を営もうとする者は、富山県の、複数の県にまたがって事務所を置いて電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届出をしておかないといけないことになっています。
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