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行政書士
第3262日【 名前、間違われちゃってますよ。。。 】
【 名前、間違われちゃってますよ。。。 】 第3262日 みなさんこんばんは! 今日は、とある相続案件に関して取り寄せていた 「名寄帳兼課税台帳」 が届きました。 「名寄帳兼課税台帳」と言うのは、申請をする「市町村」に該当の人が所有する「固定資産」がある場合、その評価額などが掲載される証明書のこと。 代表例としては、不動産を所有していた場合はその「名寄帳兼課税台帳」にリスト化されて出てきます。 ただ、これはあくまで「課税台帳」なので、あくまでリストとして調査の一端の情報となります。 届いたそれを逐一確認しながら、登記簿を順次チェックしていくわけです。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3254日【 知っていると得ですよ 】
【 知っていると得ですよ 】 第3254日 みなさんこんばんは! 最近必ずお客様にご説明をすることがあります。 それは、 「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました」 と言うこと。 不動産というのは、法務局の登記簿で、その所有者が登記されている、というのはみなさんご存知ですよね。 そこには、 ・住所 ・氏名 が所有することになった当時の住民票に基づいて登記されているわけです。 そしてそれは、たとえば所有者さんがその後、引っ越して住民票を異動したとしても、自動的に変更されるわけではありません。 原則として、住民票を異動したあと、新しい住民票を添付して 「住所等変更登記」 をしなければいけないんですね。 そこには手間もコストもかかります。 今までは、その変更登記をしていなくても「罰金」等はなかったんですが。 <<続きはブログで>>