【 よし、その方向でいきましょうか 】
第3363日
みなさんこんばんは!
今日は、昨日に引き続いて市街化調整区域の空き家を売却するための案件について。
昨日の僕なりの検討を携えて、市役所の担当部署へお邪魔してきました。
お客様が直接、ご担当者さんと打ち合わせをした経緯があると聞いていたし、その打ち合わせの結果も伺っていました
が。
それを市役所さんがどのように受け取っていて、その解釈をどのように伝えていたのかは正確に把握しておきたいところ。
なので、実際にお邪魔して、お顔を見ながらお話を伺ってきました。
そこで確認できたことは。
・当該物件は都市計画区域・市街化調整区域にある
・当該物件は一部は「線引き前宅地(既存宅地)」であるが、一部がそれに該当しないため、全体としては線引き前宅地に「該当しない」
・50戸連担も「成立しない」
・と、いうことは、当該建物は「農家住宅」などの特殊な要件に該当している
・農家住宅ということは、簡単にいうと、農家じゃない方が購入などして住むと違法建築になってしまう
・「農家」さんに認められた特殊な要件であるため、農家さん以外が居住するための「一般住宅」への要件変更は原則できない
ということがわかりました。
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