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    第3510日【 とうとうできるようになりますね! 】

    【 とうとうできるようになりますね! 】 第3510日 みなさんこんばんは! さて突然ですが。 今年令和8年の2月2日から、できるようになることがあります。 それが、 「法務局の休日を会社設立日とすること」 です。 今まで、会社の設立をサポートさせていただいた案件で、 「会社設立の日はいつがいいですか?」 と伺った時に、 「○月○日がいいですが、できますか?」 と、ご希望をいただいた際に。 「ああ。。。○月○日は日曜日で法務局がお休みなので、残念ながら。。。」 なんてお話をして、第二候補をいただいていたことがあります。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2026年1月28日
    • 行政書士
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