【 その水路は一体、どこの管理?? 】
第3579日
みなさんこんばんは!
今日は、新しい農地転用手続きの案件に関しての調査。
いつも建設業の許可でお世話になっている法人さんが、新しい場所に事務所を建築することになりました。
その敷地の拡張に、お隣の農地を購入することになったという状況なんですね。
その場所的には、第一種地域と近隣商業地域。
農地転用許可申請に関しては「原則許可」になる場所。
ですが、計画上、注意するべきものはもちろんあります。
・雨水の排水経路
・隣接の土地との間の境界の処理
この二つ。
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