【 あくまで自分の解釈ですが。 】
第3304日
みなさんこんばんは!
今日は、先日お話をしてきたテーマについて。
ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、
「いや、お前それは解釈が違うだろ」
「その解釈だと支障が発生しますよ」
などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。
さて、そのテーマとは。
「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」
というものです。
これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。
不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。
他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。
そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。
その規定のされ方が、大雑把にいうと
・法律事務は弁護士しかできない
・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない
・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる
こんな感じです。
では、これに合わせて考えてみます。
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