【 宅建業者、ますます責任は重くなりますよ 】
第2986日
みなさんこんばんは!
さて、今年の8月の頭で、総務省、国土交通省、各県の総務部長などでのやりとりで、下記の通知などのやり取りがなされています。
・宅地建物取引業者による固定資産税課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について
宅地建物取引業者は、不動産の売買に関する業務においては、その重要事項説明義務を果たすために、その不動産の調査の一環として、そして、売買実務の一つとして登記名義の変更のためにその土地建物の固定資産税評価額などを把握する必要があります。
その有力な手段の一つとして、
「固定資産台帳の閲覧または評価証明書の取得」
があります。
しかし今までは、その閲覧や取得に関しては別途、所有者様より委任状をいただいて取得する必要がありました。
<<続きはブログで>>