【 株式の相続は注意です 】
第3488日
みなさんこんばんは!
今日は事務所にこもって、書類作成や書類のチェックに勤しんでおりましたが。
その一つが、
「株式の相続手続関係」
でした。
遺産分割協議書はすでにできていて、不動産の名義変更は完了しています。
後は株式の名義変更が完了すれば、任務完了、といったところなんですが。
今回、手続きを行わなければいけない株式が、
・株券発行会社
でした。
これ、相続であったとしても、名義変更を行うには
「株券」
が必要になります。
ですが、みなさん、「株券」って見たことありますか?
もしかしたら金庫に入っているかも!
という方も結構多いんですよね。
きちんと見つかればもちろん大丈夫なんですが。
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