【 知っていると得ですよ 】
第3254日
みなさんこんばんは!
最近必ずお客様にご説明をすることがあります。
それは、
「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました」
と言うこと。
不動産というのは、法務局の登記簿で、その所有者が登記されている、というのはみなさんご存知ですよね。
そこには、
・住所
・氏名
が所有することになった当時の住民票に基づいて登記されているわけです。
そしてそれは、たとえば所有者さんがその後、引っ越して住民票を異動したとしても、自動的に変更されるわけではありません。
原則として、住民票を異動したあと、新しい住民票を添付して
「住所等変更登記」
をしなければいけないんですね。
そこには手間もコストもかかります。
今までは、その変更登記をしていなくても「罰金」等はなかったんですが。
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