【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】
第3341日
みなさんこんばんは!
今日は、承っている相続手続の案件で、司法書士さんと同行して相続人さんのご自宅にお邪魔してきました。
相続手続としてはそんなに難しいことはない案件なのですが、一つ問題が。
被相続人の配偶者さんが認知症を発症してしまっていて、意思表示が難しいんです。
そこで、相続手続と並行して、配偶者様の後見人の選任手続きを進めています。
それもあって、担当の司法書士さんに同行をお願いし、必要な手続きや書類のご説明をお願いしました。
当然、後見人の選任の申請は司法書士さんの職分なので、完全にお任せです。
そして今回は、相続手続きが完了したあと、遺産である不動産の売買が決定しています。
そこで、この場合の今後の流れは
①法廷相続情報一覧図の申請
②配偶者様の後見人選任申請
③家庭裁判所への遺産分割協議書の確認
④遺産分割協議成立
⑤相続登記
⑥売買契約
⑦家庭裁判所への被後見人の財産売却の許可申請
⑧所有権移転登記
となります。
今回の僕と司法書士さんの関与は
①、④が僕
②、③、⑤、⑦、⑧が司法書士さん
と、言うことになるかな、と思います。
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