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不動産
第3347日【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】
【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】 第3347日 みなさんこんばんは! 今日は、売却のための不動産調査のご依頼で、富山市役所や法務局へ。 その物件は市街化調整区域ある不動産。 ・居住用 ・建物は未登記 ・土地面積は1,500㎡弱。 ・田んぼの真ん中にポツンと建つ一軒家 ・所有者は別のところに住んでいるが、代々農家 こういう物件です。 現在、空き家になってしまっていて、相続で受け取ったものを処分したいというご相談。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3322日【 褒めてもらえた! 】
第3322日【 褒めてもらえた! 】 みなさんこんばんは! 今日は農地の関係の業務で朝イチから某市の農業委員会さんへ。 平成16年に競売で農地を購入した上で転用を行ったのですが、建物を建てて転用事業を完了させる前に病気で実家に帰らざるを得ず。 そのままになってしまっていたんですが、そこを譲り受けたいという方からのコンサルのご依頼。 農地転用許可はおそらく取れていると思われる(だから買えているはずなんですが)のですが、許可書が見当たらない。 それどころか、土地の権利証などが全くないんですよね。 その土地をクライアントさんが譲り受けるためには、まずは土地の地目変更登記を行い、その上で地目変更をしなければなりません。 そのための打ち合わせ。 農業委員会さんも状況はある程度理解してくださっていて、いろいろ資料を探してくださいますが、 なかなか資料が見つからず。 さぁどうしようか、と相談です。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3321日【 「やっていいかどうか」と、「やって得をするかどうか」はきちんと判…
【 「やっていいかどうか」と、「やって得をするかどうか」はきちんと判断しましょう 】 第3321日 皆さんこんばんは! 今日、Threadsを見ていて、気になる記事を見つけました。 それは、 「とある売物件で、売主がわかる物件がありました。購入を検討したいと思いますが、不動産業者さんを通さず、売主に直接売買の打診をしていいものでしょうか?」 というような内容。 (意図だけを汲み取ったものです) 思っていることはわかりますよね。 不動産業者さんを通さずに直接売買ができれば、仲介手数料がいらないので節約になるな、ということでしょうね。 わかります。 が。 その思いはなかなか叶うことはないでしょうね。 理由を以下に書いて行ってみます。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3318日【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】
【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】 第3318日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お客様とお話をした内容から。 かなり前に、別の案件でお手伝いをさせていただいたお客様。 ご連絡をいただき、改めて、新居を探すお手伝いを、というご依頼をいただいて 打ち合わせをしていた時の話です。 いくつか物件資料を見ながら、とあるポイントに関して、ご質問がありました。 「いくつか物件がありますが、この他にも気になる物件があったら、とにかく吉村さんにご連絡をすればいいですか?」 とのありがたいご質問です。 これに対しては。 「もちろん、僕にご連絡いただければ、大概の段取りや調整、仲介はできますので、ぜひご連絡くださいね。ただ、一つだけ正直にお伝えしておきますね。」 ということでお伝えした事があります。 それは。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3304日【 あくまで自分の解釈ですが。 】
【 あくまで自分の解釈ですが。 】 第3304日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お話をしてきたテーマについて。 ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、 「いや、お前それは解釈が違うだろ」 「その解釈だと支障が発生しますよ」 などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。 さて、そのテーマとは。 「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」 というものです。 これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。 不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。 他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。 そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。 その規定のされ方が、大雑把にいうと ・法律事務は弁護士しかできない ・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない ・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる こんな感じです。 では、これに合わせて考えてみます。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3289日【 ご夫婦で来ていただいて、ありがとうございます 】
【 ご夫婦で来ていただいて、ありがとうございます 】 第3289日 みなさんこんばんは! 今日は、弊社が売却をさせていただいている分譲地の購入を検討してくださっているお客様がご来社いただきました。 実は、ご主人だけでのご相談は以前に一度、いらしていただいたことはありまして。 その際にも、その土地に関しての詳細なお話はさせていただいておりました。 ですが、今日は奥様もご一緒にいらしていただいたので、以前ご説明をさせていただいたことも含めて、できるだけ丁寧にご説明をさせていただきました。 ・この土地の注意点は? ・この土地の販売に至るまでの経緯は? ・購入にかかる費用面は? などなど、いろいろなお話を約1時間。 じっくりとお話をさせていただきました。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3288日【 この場合はどっち?! 】
【 この場合はどっち?! 】 第3288日 みなさんこんばんは! 今日は不動産の売却に関してのコンサル業務の一環で、現地の調査とそれに伴う役所調査を。 現地へ行き、境界の確認や現状の確認、建物の状態を外観からですが確認。 そして、道路の幅員や状況などを確認して、写真で記録をとる予定です。 まちなかの物件なだけに、ほぼ全てのポイントにおいて境界鋲や境界プレートが発見できて、まずは一安心。 測量図などともほぼ整合性も取れて、問題はないかな、と思いながら、次は道路の関係です。 この不動産は角地に位置していて、北側はメインの接道。 こちらは幅員も見た目で十分。融雪装置もあり、なんの問題もありません。 が。 西側の接道の方に目をやると。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3285日【 債権者さんとの調整 】
【 債権者さんとの調整 】 第3285日 みなさんこんばんは! 今日は不動産の任意売却の関係で、債権者さんとの調整です。 とある司法書士さんからのご紹介で、ご依頼者様が任意売却をご希望しています。 ただ、残債の額や、不動産の現状を考えると、残念ながら到底全額弁済は難しい。 と、なると。 売却できたとしても、債権が残ってしまいます。 ということは、債権者様としては、売却に同意するということは、 ・ある程度、回収の見込みが立つということ というメリットはありながらも。 ・(残債が残った場合)無担保債権となる ・売却価格が妥当な価格なのかが不透明である ・手続きが煩雑 というデメリットもあります。 そこで、いろいろな調整と打診が必要になるわけです。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3276日【 網入りガラスはどういうところに使われる? 】
【 網入りガラスはどういうところに使われる? 】 第3276日 みなさんこんばんは! 今日は今売り出し中の不動産(建売住宅)のご案内です。 暑い中ではありましたが、近くに所在する2軒の物件を見比べたい、というお客様。 ご家族で一緒に見にきていただきました。 自分なりにではありますが、今まで内見してくださったお客様の反応(◉◉がいい!とか、◯◯はちょっと残念、など)などをお伝えしながら、それに対する対応策も、これまた自分なりにお伝えします。 それぞれの物件をゆっくりご家族で見ていただきました。 色々ご検討いただいて、ぜひ、ご縁があるといいのですが^^ <<続きはブログで>> -
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第3269日【 費用の違いは立場の違い 】
【 費用の違いは立場の違い 】 第3269日 みなさんこんばんは! 今日は、「不動産の売買に際して」の僕の立ち位置の話。 「不動産売買に際して」なので、基本的には僕は「不動産屋さん」というスタンス。 僕が売主になるということはあまりありませんので、基本的には 「仲介」 という立場になります。 この場合、その不動産に関しての ・物件調査を行い ・重要事項説明書を作成し、 ・添付書類や重要事項説明に関するお話、その他手続きの補助などを行い、 ・売買契約書を作成して ・売買に関しての手続きを補助する というような業務を行うわけです。 そして、それに対して規定の仲介手数料を受領するというわけですね。 <<続きはブログで>>