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不動産
第3404日【 売買契約、滑り出しました 】
【 売買契約、滑り出しました 】 第3404日 みなさんこんばんは! 今日は、お手伝いをさせていただいている不動産売買に関する、売買契約が動き出しました。 具体的には、今日は売主様への契約内容等をご報告する日。 売買契約書案と重要事項説明書案、その他資料などをお持ちして、これから締結することになる売買契約の内容を詳細にご説明させていただきました。 今回は、相続で受け継いだ不動産を売却することになり、売主様も初めての不動産売買ということで、緊張していらして。 今日はご家族も遠方から駆けつけて、一緒に話を聞いていただきました。 <<続きはブログで>> -
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第3398日【 いろいろ見てみましょう! でも。 】
【 いろいろ見てみましょう! でも。 】 第3398日 みなさんこんばんは! 今日は不動産屋さんとして、とある物件のご案内です。 昔からお世話になっているとある法人の社長に、 「吉村さん、僕が住むマンション、探してくれないかな?」 と、ご用命をいただきました! ここのところ、先方のご予定に合わせて数件のマンションをご案内させていただいて、今日も1件、現地の内見をしていただいてきました。 今日の物件はすごく気に入っていただけ、 ・リビングの広さが広すぎたりしなくてちょうどいい感じですね ・見晴らしが良くて気持ちがいいです(7Fのお部屋でした) ・お部屋の状態が築年数の割に綺麗で、このまますぐに住めそうですね などなど、高評価です^^ <<続きはブログで>> -
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第3384日【 それの、メリットとデメリットは? 】
【 それの、メリットとデメリットは? 】 第3384日 みなさんこんばんは! 今日は、今お手伝いをさせていただいている不動産売買物件に関して。 今までの交渉結果を詰め込んで、売買契約書の案と重要事項説明書の案を作成させていただきました。 そこで、重要なポイントをまず一つ、ご確認いただいておきました。 それは、建物の有無。 今回は、買主様も本来は「土地が欲しい」のですが、今回の物件の上には「建物がある」んです。 物件のご紹介時には、「売主様が建物を解体してからお引き渡しする」と言う条件でのご紹介でしたが、交渉の末、 ・解体は買主にて行う ・解体費相当分程度の値引きを行う ・現状有姿でのお引き渡し と言うことで妥結しました。 ここで、考えて欲しいのは、この売買は 『土地建物の売買』 なのか、 『土地の売買(売買後、買主にて建物を解体)』 なのか、と言うことです。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3382日【 こんなのはよくあることです 】
【 こんなのはよくあることです 】 第3382日 みなさんこんばんは! 先日ご予約を承った、不動産売買の案件。 実は先日、内見をしたいというご予約をいただいていましたが、時間になってもお客様現れず。 お電話をしたところ、 「すみません、忘れていました!」 とのこと。 まぁ、よくあることですので、笑ってリスケジュール。 そのリスケ後の日程が今日でした。 とうわけで、今日もまた、現地に。 <<続きはブログで>> -
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第3380日【 宅建業の「保証」とは 】
【 宅建業の「保証」とは 】 第3380日 みなさんこんばんは! 先日、「公益社団法人不動産保証協会」の研修に参加してきたことをお話ししました。 そこであまりお話をしませんでしたが、「保証」のことを少しお話ししておきましょうかね。 不動産業者って、扱う物が扱う物なだけに、何か「トラブル」があった際には、その 「損害」 は大きくなってしまうことが容易に想像できますね。 ということで、不動産業者というのは、不動産の売買に関与する際にはいろんな義務が課されています。 ・媒介契約を締結しなければならない ・不動産に関して、一定の事項の調査を行わなければならない ・重要事項説明を行い、重要事項説明書を交付しなければならない ・売買契約に利用した書面を交付しなければならない などなど。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3347日【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】
【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】 第3347日 みなさんこんばんは! 今日は、売却のための不動産調査のご依頼で、富山市役所や法務局へ。 その物件は市街化調整区域ある不動産。 ・居住用 ・建物は未登記 ・土地面積は1,500㎡弱。 ・田んぼの真ん中にポツンと建つ一軒家 ・所有者は別のところに住んでいるが、代々農家 こういう物件です。 現在、空き家になってしまっていて、相続で受け取ったものを処分したいというご相談。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3322日【 褒めてもらえた! 】
第3322日【 褒めてもらえた! 】 みなさんこんばんは! 今日は農地の関係の業務で朝イチから某市の農業委員会さんへ。 平成16年に競売で農地を購入した上で転用を行ったのですが、建物を建てて転用事業を完了させる前に病気で実家に帰らざるを得ず。 そのままになってしまっていたんですが、そこを譲り受けたいという方からのコンサルのご依頼。 農地転用許可はおそらく取れていると思われる(だから買えているはずなんですが)のですが、許可書が見当たらない。 それどころか、土地の権利証などが全くないんですよね。 その土地をクライアントさんが譲り受けるためには、まずは土地の地目変更登記を行い、その上で地目変更をしなければなりません。 そのための打ち合わせ。 農業委員会さんも状況はある程度理解してくださっていて、いろいろ資料を探してくださいますが、 なかなか資料が見つからず。 さぁどうしようか、と相談です。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3321日【 「やっていいかどうか」と、「やって得をするかどうか」はきちんと判…
【 「やっていいかどうか」と、「やって得をするかどうか」はきちんと判断しましょう 】 第3321日 皆さんこんばんは! 今日、Threadsを見ていて、気になる記事を見つけました。 それは、 「とある売物件で、売主がわかる物件がありました。購入を検討したいと思いますが、不動産業者さんを通さず、売主に直接売買の打診をしていいものでしょうか?」 というような内容。 (意図だけを汲み取ったものです) 思っていることはわかりますよね。 不動産業者さんを通さずに直接売買ができれば、仲介手数料がいらないので節約になるな、ということでしょうね。 わかります。 が。 その思いはなかなか叶うことはないでしょうね。 理由を以下に書いて行ってみます。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3318日【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】
【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】 第3318日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お客様とお話をした内容から。 かなり前に、別の案件でお手伝いをさせていただいたお客様。 ご連絡をいただき、改めて、新居を探すお手伝いを、というご依頼をいただいて 打ち合わせをしていた時の話です。 いくつか物件資料を見ながら、とあるポイントに関して、ご質問がありました。 「いくつか物件がありますが、この他にも気になる物件があったら、とにかく吉村さんにご連絡をすればいいですか?」 とのありがたいご質問です。 これに対しては。 「もちろん、僕にご連絡いただければ、大概の段取りや調整、仲介はできますので、ぜひご連絡くださいね。ただ、一つだけ正直にお伝えしておきますね。」 ということでお伝えした事があります。 それは。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3304日【 あくまで自分の解釈ですが。 】
【 あくまで自分の解釈ですが。 】 第3304日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お話をしてきたテーマについて。 ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、 「いや、お前それは解釈が違うだろ」 「その解釈だと支障が発生しますよ」 などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。 さて、そのテーマとは。 「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」 というものです。 これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。 不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。 他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。 そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。 その規定のされ方が、大雑把にいうと ・法律事務は弁護士しかできない ・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない ・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる こんな感じです。 では、これに合わせて考えてみます。 <<続きはブログで>>