【 相続放棄はそんなに単純じゃない 】
第3195日
みなさんこんばんは!
最近よくご相談のある相続放棄。
先日も、一件ご相談があり、ご説明をしていました。
ご主人が亡くなられ、事情があって相続放棄が必要という方でした。
この場合の「相続放棄」は、きちんと家庭裁判所に申述を行う、正式な手続きを経た「放棄」です。
そうじゃないと、特に借金などは引き継いでしまいますからね。
さてこの場合、まずは
・奥様は必ず「相続人」になるので相続放棄が必要。
・養子を含めた「子」は「相続人」になるので全員、相続放棄が必要。
そして、奥様、お子さんの全員が相続放棄を完了させるとどうなるか。
民法939条には、こう書かれています。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
これの意味としては、この相続の手続きにおいては、相続放棄をした人は「いなかったもの」とみなされるわけです。
今回の案件で、奥様とお子さんが全員、相続放棄を行うと、このご主人には奥さんもお子さんもいなかったものとみなされるという意味。
じゃ、どうなるのか。
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