【 固定資産税の縦覧期間 】
第3585日
みなさんこんばんは!
今日は、新たな相続手続の財産調査のために、市役所へ。
戸籍関係は、ご依頼者様の方でほぼ揃えておられたので、まずは
・被相続人さんの住民票の除票
・相続人さんの戸籍の附票
などの不足部分の書類を取得しまして。
向かうは、
「資産税課」さん。
ここで、相続財産である「固定資産」、もっというと「不動産」の調査を行います。
市町村では、その市町村の区域内に所在する不動産の課税データのリスト(課税台帳)を持っています。
その台帳の中から、被相続人の「名前」で抜粋した書類を作成してもらうんですね。
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