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行政書士
第3616日【 補正完了です 】
【 補正完了です 】 第3616日 みなさんこんばんは! 今日は、とある役所の書類の提出に。 2月に、農地に関する売買のための 「農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域からの除外願」 を提出してあるんですね。 通常、この審査には5ヶ月ほどの期間がかかるので、現時点ではまだまだ。 今回の願出地は、少し規模が大きくて、4,000平米以上の規模。 そうなると、もう一つハードルが上がります。 今回は、地元市町村の 「農業振興市域整備等促進協議会」 での検討が必要となります。 そこに、僕がお邪魔して、今回の計画を説明させていただいてきたんですね。 その説明会を通じ、地元さんからのご要望がいくつか出てきました。 それが、「協議会」を通じて出てきた感じでしょうか。 それを持って、クライアントさんとの協議をしてその対応を考えておきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3594日【 農振除外、果たして。 】
【 農振除外、果たして。 】 第3594日 皆さんこんばんは! 今日は、上市町でご用命いただいている農振除外案件の動きが。 2月に申請書を提出し、受理されていますが、上市町農業振興地域協議会が開催されて、そこで審査が行われました。 そこに出席し、計画の概要をご説明させていただいてきたんですね。 ・なんのために農地を転用したいのか ・なぜ、その場所なのか ・本当にその規模が必要なのか ・利用計画図はどうなっているか ・雨水の排水はどういう計 こういうところを重点的にお話ししてきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3459日【 だいぶ書類ができてきました 】
【 だいぶ書類ができてきました 】 第3459日 みなさんこんばんは! ご依頼いただいている農振除外の手続きの申請書類がだいぶ出来上がってきました。 農振除外の手続きを行うためには、 ・除外願出書 ・予定図面 ・縦断図、横断図 ・旧排水予定図面 ・事業計画の理由書 ・その場所でしかできない理由 ・面積、規模等が適正であることを説明する書面 ・そのほかの土地ではできないことを説明する書面 ・上記の説明に必要な各種図面 こういった書面を添付しなければならないんですね。 これを今日は作っていました。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3418日【 今期のリアル研修完了! 】
【 今期のリアル研修完了! 】 第3418日 みなさんこんばんは! 今日は、全日本不動産協会富山県本部の研修委員長として、研修会に参加。 リアル参加型の研修会としては今期最後の開催となります。 毎年、その期の最後のリアル研修会は、顧問弁護士さんに登壇をいただき、各種テーマに関して裁判事例などを通して解説をいただいています。 今回もそんな回。 毎年、人気なんですよ^^ 今回のテーマは、”契約不適合責任”です。 大まかに、下記のような判例と宅地建物取引業法の解釈を絡めながら講義をいただきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3413日【 まずは、これであっかり!! 】
【 まずは、これであっかり!! 】 第3413日 みなさんこんばんは! 今日は、先日から承っている農振除外案件に関しての動きアリ。 先日、地元の皆さんからの承諾のハンコもいただき。 クライアントさんの方でも開発に関わる協議も完了。 ということで、土地改良区さんに承諾のハンコをお願いしていたところです。 その土地改良区さんの理事会での審議も問題なく完了し、ハンコを頂けました! この地域はもう一ヶ所、用水土地改良区さんがある場所。 なので、最初の土地改良区さんからハンコをもらったら、それを用水土地改良区さんに持ち込み、改めてハンコをいただきます。 そのため、事前の連絡や調整が欠かせません。 土地改良区さんに提出する予定の書類や図面は、用水土地改良区さんにも事前に提出しておいて、問題がないか確認しておきます。 その目処が立った上で、土地改良区さんに書類を提出するわけですね。 それを怠ると、土地改良区さんの理事会を通った後でも、差し戻される、なんてことがあるかも。 今回は、無事に両方ともの同意のハンコをいただくことができました^^ まずはこれで「あっかり」。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3399日【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】
【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】 第3399日 みなさんこんばんは! 今日は分譲地の開発に関する農振除外案件のこと。 分譲地の開発となると、少し規模が大きくなるので、色々なことに気をつけなければいけなくなります。 その中の一つで、 『雨量計算&調整池の設置』 があります。 今まで宅地でなかった場所を宅地にする場合(特に農地を宅地にしたい場合がわかりやすいと思います)は、そこに降った雨がどのように排水されるか、という環境に大きな変化が生まれます。 例えば、もともと田んぼであった土地を宅地にする場合。 田んぼは「天然のダム」とか「田んぼダム」なんて言われるくらい、保水力が高いですからね。 それを宅地にしようっていうわけです。 宅地の場合、田んぼのような保水力はありません。 となると、そこに降った雨が保水されず、すぐに排水路に流れてしまいますよね。 するとどうなるでしょうか。 排水路に水がいっぱいになり、下流で溢れる、ということが考えられます。 そういうことを防止するために、 ・その土地にはそもそも、どのくらいの雨が降る可能性があるのか ・その雨をどう処理すれば、今までと排水の環境が変わらないのか ・そのためには、貯水地を作ったりして、調整をしなければいけないのでは? ということを考えないといけないわけです。 そのために。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3396日【 よし、これで目処が立ちました! 】
【 よし、これで目処が立ちました! 】 第3396日 みなさんこんばんは! 先日からご依頼をいただいている、農振除外・農地転用許可申請のご用命をいただいている案件に動きがあったので、今日はその件で。 まずは、農振除外の申請に向けて、バタバタと動き回っています。 先週末の段階で、 ・除外願出書 ・事業計画書 ・排水承諾書 ・開発関係図面 ・その他関係書類 この辺りの書類はほぼ完成しています。 すると、次なるは、関係各位(申請者、地元さんなど)にハンコをいただく作業。 これを、週末の宿題としていました。 これがクリアになって、白かった各種書類に赤い差し色が入ってきています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3333日【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】
【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】 第3333日 みなさんこんばんは! 今日は、先日からご依頼いただいている農振除外・農地転用案件に関するうち合わせを土地家屋調査士さんと行なっておきました。 ・転用の希望地をどのように利用していくか ・既存の土地はどのように利用されることになるか ・他の土地ではできないのか ・転用面積は適切なのか(こんなに大きな農地を転用することが必要なのか) こういったところを詰めていくわけですが。 土地家屋調査士さんが現況の測量をしてくれているので、そこに土地利用計画の図面を載せて清書していきます。 その上で、その土地利用計画図で要件が整っているか。 必要性がきちんと表現できているか。 縦断・横断図と見比べて、実現可能性はきちんとあるか。 この辺りをしっかり詰めていきます。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3309日【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】
【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】 第3309日 みなさんこんばんは! 今日は、朝一番で新しい農振除外の案件の打ち合わせです。 土地家屋調査士さんと一緒にクライアントさんの事務所にて。 クライアントさんは土木業者さん兼不動産屋さん。 農地を購入して分譲宅地にしたいという事業計画。 ということで、農振除外・農地転用・開発行為などの申請が重なる予定ですが、開発行為許可申請は自前でされるとのこと。 僕のお仕事は、農振除外・農地転用。 土地家屋調査士さんは事前の確定測量と分筆・合筆など。 打ち合わせでは、農地転用関係の注意事項や開発行為に関してのアドバイスも含め、これからの許可までのロードマップを確認。 当初は担当者さんだけだったんですが、途中から心配で、社長も同席されて(笑) <<続きはブログで>> -
行政書士
第3286日【 農振除外の確認・調整・準備 】
【 農振除外の確認・調整・準備 】 第3286日 みなさんこんばんは! 今日は、新たにご相談のあった農振除外・農地転用の案件に関して、役場の農林課さんに確認と調整をしにお邪魔してきました。 突然ではありましたが、担当者さんも快く対応してくださいまして。 「細かいけれど地味に大事なポイント」 を確認・共有してきました。 例えば。 <<続きはブログで>>