メインコンテンツへ移動
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
〜毎日ブログ更新中!本日のブログはこちら〜
吉村征一郎オフィシャルサイト
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
〜毎日ブログ更新中!本日のブログはこちら〜

農地

  1. トップページ
  2. 日々Stepup<ブログ>
  3. 農地
  • 行政書士

    第3193日【 新しく、農地関係のお問い合わせ 】

    【 新しく、農地関係のお問い合わせ 】 第3193日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましての案件で、打ち合わせにお邪魔してきました。 農地転用のご相談で、行政書士さんを紹介してくれ、というお話で、縁があって僕がお邪魔したというわけ。 とある地域の事業者さんなんですが、その敷地の隣にある田んぼを購入して、事業地を拡張したいというご要望でした。 業務内容や位置関係、面積、用途、状況などをできるだけ詳しく伺っていきます。 聞くと、ご自分たちでも調査はしておられて。 ・農振地域に入ってしまっている ・完全にお隣の農地である ・用途は資材置き場、駐車場 ・未線引地域 ・建物の建築の予定はない ・面積は5,000平米程 などなど。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年3月14日
    • 行政書士
  • 不動産

    第3189日【 さて、どうやって話を前に進めますか 】

    【 さて、どうやって話を前に進めますか 】 第3189日 みなさんこんばんは! 今日は、不動産の売却に関して、所有者であるお客様と打ち合わせです。 相続のお手続きの際や、他の不動産の売却の際にもお手伝いをさせていただいているので、もう数年のおつきあいになっています。 「吉村さんなら、相手側に僕の思いをしっかり理解して伝えてくださると思って」 と、仰ってくださって、ご依頼をいただいています。 さて、その不動産。 土地が4筆、建物が1棟で構成されているのですが、 うち、2筆の土地が借地。 そしてその借地のうち1筆の地目が「農地」のまま。 そこに難しさがあります。 今、実は所有者様の遠縁の方がその不動産の取得に興味を示してくださっています。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年3月10日
    • 不動産
  • 行政書士

    第3065日【 忘れがちな細かいところですが 】

    【 忘れがちな細かいところですが 】 第3065日 みなさんこんばんは! 今日は、とあるお客様の相続手続の仕上げ作業。 朝から某市役所の課をいくつかハシゴしておりました。 銀行口座の解約や不動産の名義変更といった、メインどころの手続きは完了しているので、あとはまさに「仕上げ」。 まずは農業委員会さん。 ここにも良く書きますが、 「農地法第3条の3に基づく届出」 です。 相続によって、農地を農地のまま、相続人が引き継いだので、所有権が移転しましたという意味の届出です。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2024年11月6日
    • 行政書士
  • 未分類

    第3056日【 昨日に引き続いて 】

    【 昨日に引き続いて 】 第3056日 みなさんこんばんは! 今日も一つ、肩の荷がどさっと降りた案件が。 それは、少し前から進めていた案件。 とある弁護士さんからお声がかりがあり。 「今、相続手続きをしているお客様なんですが、その相続財産の処分のお手伝いをお願いしたい」 という趣旨のご連絡をいただき、僕でよければ、と馳せ参じた次第でした。 その処分が必要な相続財産の一覧を拝見すると。 ほぼ、「農地」です。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2024年10月28日
    • 未分類
Copyright 吉村征一郎オフィシャルサイト All Rights Reserved.