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行政書士
第3290日【 これも一つの方法ですよ。 】
【 これも一つの方法ですよ。 】 第3290日 みなさんこんばんは! 今でも結構な頻度でご相談がある、 「遺言書を書いておきたい というご要望。 そのご要望があると、ご相談の中でご説明をさせていただくのですが。 遺言書というのは、かなり大雑把に分けて ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 の2通りに分かれます。 少し特殊なものだと、これ以外に ・秘密証書遺言 という形式がありますが、これは特殊な形式ですので、今回は省きます。 この、二つの形式のうち、「公正証書遺言」というのは、公証役場で公証人さんに関与していただいて作成する遺言書の形式。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3165日【 さぁ、あともう少しです! 】
【 さぁ、あともう少しです! 】 第3165日 みなさんこんばんは! 今日は1日の最後に、金沢市のお客様のところへ。 自筆証書遺言のサポートのご依頼を受け、お手伝いをさせて頂いています。 ここまで、3回ほど、ご自宅にお邪魔して内容を吟味。 いつも、全員ではありませんが、ご家族が同席して一緒に考えているのがこのご家族のすごいところ。 時に笑いながら、時に心配しながら、一緒に作り上げているんです。 1番の心配事は、ここにおられない息子さんや娘さんがどう思うだろうか、というポイント。 ただ、今のところ皆の意見が一致しているのは、遺言書は少なくとも、本来的には遺言者(今回はご主人)の意思を記載するもの。 今一番書きたいことを書くのが一番いいはず。 そして、将来のことはわかりません。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3135日【 やはり危ないです。。。 】
【 やはり危ないです。。。 】 第3135日 みなさんこんばんは! 今日は、最近ご相談をいただいた案件のお話。 相続の手続きのご相談でした。 被相続人はご依頼者様の配偶者さん。 相続人は、ご依頼者様と、被相続人の前妻さんとの間の子。 このご時世、別に珍しい状況ではありませんが、それでも若干の難儀を感じますよね。 <<続きはブログで>>