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競売

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    第3232日【 地目変更してしまえ! 】

    【 地目変更してしまえ! 】 第3232日 みなさんこんばんは! 先日からご相談をいただいている案件です。 とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。 その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。 その建物の所有者からのご相談。 要は、その「農地」を購入したいというもの。 ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、 ・農家さん ・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方 のどちらかです。 農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。 ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。 これは、どういうことかというと、 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年4月23日
    • 行政書士
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