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行政書士
第3295日【 やっぱりそうですよね。 】
【 やっぱりそうですよね。 】 第3295日 みなさんこんばんは! 今日は農地転用のご相談。 とある競売案件で「⭐︎」の案件に入札をしたいと。 「⭐︎」の案件とは、「農地」の案件です。 「農地」なので、原則、入札をするときに 「買受適格証明書」 という書類が必要なんですね。 これ、要は 「農地を購入する資格を持っていない人が落札すること」 を避けるための方策。 じゃ、その「買受適格証明書」って、どうやってもらうんでしょう? <<続きはブログで>> -
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第3232日【 地目変更してしまえ! 】
【 地目変更してしまえ! 】 第3232日 みなさんこんばんは! 先日からご相談をいただいている案件です。 とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。 その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。 その建物の所有者からのご相談。 要は、その「農地」を購入したいというもの。 ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、 ・農家さん ・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方 のどちらかです。 農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。 ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。 これは、どういうことかというと、 <<続きはブログで>>