メインコンテンツへ移動
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
〜毎日ブログ更新中!本日のブログはこちら〜
吉村征一郎オフィシャルサイト
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • Stepupグループとは
    • 不動産のStepup
    • 行政書士のStepup
    • 相続のStepup
  • 代表メッセージ
    • 代表プロフィール
  • ご相談の流れ
    • よくあるご質問
  • 【ブログ】日々Stepup
  • 富山県内の相続関連事業者の方へ
  • アクセス
  • お問い合わせ
〜毎日ブログ更新中!本日のブログはこちら〜

売買契約書

  1. トップページ
  2. 日々Stepup<ブログ>
  3. 売買契約書
  • 行政書士

    第3304日【 あくまで自分の解釈ですが。 】

    【 あくまで自分の解釈ですが。 】 第3304日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お話をしてきたテーマについて。 ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、 「いや、お前それは解釈が違うだろ」 「その解釈だと支障が発生しますよ」 などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。 さて、そのテーマとは。 「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」 というものです。 これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。 不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。 他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。 そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。 その規定のされ方が、大雑把にいうと ・法律事務は弁護士しかできない ・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない ・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる こんな感じです。 では、これに合わせて考えてみます。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年7月6日
    • 行政書士
  • 行政書士

    第3269日【 費用の違いは立場の違い 】

    【 費用の違いは立場の違い 】 第3269日 みなさんこんばんは! 今日は、「不動産の売買に際して」の僕の立ち位置の話。 「不動産売買に際して」なので、基本的には僕は「不動産屋さん」というスタンス。 僕が売主になるということはあまりありませんので、基本的には 「仲介」 という立場になります。 この場合、その不動産に関しての ・物件調査を行い ・重要事項説明書を作成し、 ・添付書類や重要事項説明に関するお話、その他手続きの補助などを行い、 ・売買契約書を作成して ・売買に関しての手続きを補助する というような業務を行うわけです。 そして、それに対して規定の仲介手数料を受領するというわけですね。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年5月31日
    • 行政書士
  • 不動産

    第3004日【 不動産屋さん同士のコミニュケーション 】

    【 不動産屋さん同士のコミニュケーション 】 第3004日 みなさんこんばんは! 今日は、現在進めている不動産売買の契約書等のやり取りに関して、買主側不動産業者の担当者さんとの打ち合わせです。 事前の交渉で、おおまかな条件(売買代金、引き渡し条件、手付金の金額など)は決まっています。 とはいえ、不動産売買の際の重要事項説明で説明をしなければいけないことや、添付書類はべらぼうに多いですからね。 もちろん事前に、データのやり取りで売買契約書、重要事項説明書の案はお送りしてあるし、その他添付書類もお送りしてあります。 が。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2024年9月6日
    • 不動産
Copyright 吉村征一郎オフィシャルサイト All Rights Reserved.