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行政書士
第3304日【 あくまで自分の解釈ですが。 】
【 あくまで自分の解釈ですが。 】 第3304日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お話をしてきたテーマについて。 ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、 「いや、お前それは解釈が違うだろ」 「その解釈だと支障が発生しますよ」 などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。 さて、そのテーマとは。 「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」 というものです。 これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。 不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。 他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。 そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。 その規定のされ方が、大雑把にいうと ・法律事務は弁護士しかできない ・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない ・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる こんな感じです。 では、これに合わせて考えてみます。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3289日【 ご夫婦で来ていただいて、ありがとうございます 】
【 ご夫婦で来ていただいて、ありがとうございます 】 第3289日 みなさんこんばんは! 今日は、弊社が売却をさせていただいている分譲地の購入を検討してくださっているお客様がご来社いただきました。 実は、ご主人だけでのご相談は以前に一度、いらしていただいたことはありまして。 その際にも、その土地に関しての詳細なお話はさせていただいておりました。 ですが、今日は奥様もご一緒にいらしていただいたので、以前ご説明をさせていただいたことも含めて、できるだけ丁寧にご説明をさせていただきました。 ・この土地の注意点は? ・この土地の販売に至るまでの経緯は? ・購入にかかる費用面は? などなど、いろいろなお話を約1時間。 じっくりとお話をさせていただきました。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3288日【 この場合はどっち?! 】
【 この場合はどっち?! 】 第3288日 みなさんこんばんは! 今日は不動産の売却に関してのコンサル業務の一環で、現地の調査とそれに伴う役所調査を。 現地へ行き、境界の確認や現状の確認、建物の状態を外観からですが確認。 そして、道路の幅員や状況などを確認して、写真で記録をとる予定です。 まちなかの物件なだけに、ほぼ全てのポイントにおいて境界鋲や境界プレートが発見できて、まずは一安心。 測量図などともほぼ整合性も取れて、問題はないかな、と思いながら、次は道路の関係です。 この不動産は角地に位置していて、北側はメインの接道。 こちらは幅員も見た目で十分。融雪装置もあり、なんの問題もありません。 が。 西側の接道の方に目をやると。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3285日【 債権者さんとの調整 】
【 債権者さんとの調整 】 第3285日 みなさんこんばんは! 今日は不動産の任意売却の関係で、債権者さんとの調整です。 とある司法書士さんからのご紹介で、ご依頼者様が任意売却をご希望しています。 ただ、残債の額や、不動産の現状を考えると、残念ながら到底全額弁済は難しい。 と、なると。 売却できたとしても、債権が残ってしまいます。 ということは、債権者様としては、売却に同意するということは、 ・ある程度、回収の見込みが立つということ というメリットはありながらも。 ・(残債が残った場合)無担保債権となる ・売却価格が妥当な価格なのかが不透明である ・手続きが煩雑 というデメリットもあります。 そこで、いろいろな調整と打診が必要になるわけです。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3276日【 網入りガラスはどういうところに使われる? 】
【 網入りガラスはどういうところに使われる? 】 第3276日 みなさんこんばんは! 今日は今売り出し中の不動産(建売住宅)のご案内です。 暑い中ではありましたが、近くに所在する2軒の物件を見比べたい、というお客様。 ご家族で一緒に見にきていただきました。 自分なりにではありますが、今まで内見してくださったお客様の反応(◉◉がいい!とか、◯◯はちょっと残念、など)などをお伝えしながら、それに対する対応策も、これまた自分なりにお伝えします。 それぞれの物件をゆっくりご家族で見ていただきました。 色々ご検討いただいて、ぜひ、ご縁があるといいのですが^^ <<続きはブログで>> -
行政書士
第3269日【 費用の違いは立場の違い 】
【 費用の違いは立場の違い 】 第3269日 みなさんこんばんは! 今日は、「不動産の売買に際して」の僕の立ち位置の話。 「不動産売買に際して」なので、基本的には僕は「不動産屋さん」というスタンス。 僕が売主になるということはあまりありませんので、基本的には 「仲介」 という立場になります。 この場合、その不動産に関しての ・物件調査を行い ・重要事項説明書を作成し、 ・添付書類や重要事項説明に関するお話、その他手続きの補助などを行い、 ・売買契約書を作成して ・売買に関しての手続きを補助する というような業務を行うわけです。 そして、それに対して規定の仲介手数料を受領するというわけですね。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3253日【 これで完了しました! 】
【 これで完了しました! 】 第3253日 みなさんこんばんは! 今日は、かねてから準備していた不動産売買のお引き渡し日。 飼い主はお一人ですが、売主がお二人います。 土地が4区画、その上の建物が1棟。 土地2区画の売主さん(Aさん)と、土地2区画+建物の売主さん(Bさん)。 それをお一人の買主(Cさん)が購入します。 と言うことで、不動産売買2件を同時に進行する感じ。 そのうちBさんとは、かなり長いお付き合いをさせていただいています。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3234日【 参考になったでしょうか??? 】
【 参考になったでしょうか??? 】 第3234日 みなさんこんばんは! 今日は、珍しく事務所に何人ものお客様がいらっしゃいました。 普段はあまり人が来ることのない事務所なので、ちょっと珍しい感じです。 その中のお一人のお話。 この方、宅建士の試験の受験者さん。 今までは、何度か受験をして30点台をコンスタントにとっているようですが、残念ながらあと数点というところで届いていないそうです。 そういう状況の中、勉強の方法などのお話を聞いてみたい、ということでいらっしゃいました。 僕が塾の講師などではないので、受験のテクニックなどは全く分かりませんが^^; 今までどんな勉強をしていたのか、お話を伺うと。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3233日【 無料相談では、事態は解決しませんよ 】
【 無料相談では、事態は解決しませんよ 】 第3233日 みなさんこんばんは! 今日も、いくつかの弊事務所へのお問い合わせをいただき、対応をさせていただいていました。 多いのは、やはり相続手続の案件。 ネット経由でのお問い合わせや、ご紹介が多いのですが、その際に、弊事務所では 「初回相談無料」 とさせていただいています。 この、「初回相談無料」ですが、賛否両論あるんです。 いかに「初回」とはいえ、時間もかかりますし、むしろ「初回」だからこそヒアリングの能力や方向づけのノウハウが必要になるわけです。 それでも、「初回相談無料」、特に弊事務所では時間の制限を特に設けていません。 それは、僕なりの思いがあるからです。 と、いうのも。 弊事務所にご相談をいただくお客様が「一番最初に」発する言葉の中で一番多いのが、 「先生、何もわからないし、何をすればいいかもわからないんです」 というような言葉。 そりゃそうですよ。 今まで、学校で教わった知識の中にはなかったでしょうし。 周りの方々でも、わかっている方というのはあまりいらっしゃらなかったでしょうから。 そもそも、何が問題で、何がどうなっていれば正解で、何が原因で何がどうなっていると罰金がかかるのか。 相続税っていう言葉は知っていますが、詳細はわからないし誰も教えてくれないので不安ばかり。 だとすれば、誰が力になってくれるでしょうか。 僕らのような「士業」が少しでも力になってあげられればそれに越したことはないですよね。 ただ、僕らも超能力者ではありませんから、話を聞いてみないと協力も何もあったもんじゃないです。 ということで。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3232日【 地目変更してしまえ! 】
【 地目変更してしまえ! 】 第3232日 みなさんこんばんは! 先日からご相談をいただいている案件です。 とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。 その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。 その建物の所有者からのご相談。 要は、その「農地」を購入したいというもの。 ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、 ・農家さん ・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方 のどちらかです。 農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。 ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。 これは、どういうことかというと、 <<続きはブログで>>