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行政書士
第3241日【 これで先に進みます! 】
【 これで先に進みます! 】 第3241日 みなさんこんばんは! 今日は、富山市農業委員会さんにお邪魔してきました。 と、いうのも、 「許可済・受理済証明書」 という書類の発行を申請するため。 これは何かと言いますと。 農地(田んぼや畑など)は、農地法という法律で、それを宅地などの「農地以外」に転用することや売買することを制限されています。 そこで、農地を宅地などにして売買をしたり、建物を建てたりするために「許可申請や届出」を行うわけですが。 その「許可」や「届出」が完了すると、問題がなければその「許可書」や「受理通知書」が発行されるんですね。 その「許可書・受理通知書」をもって売買をしたり、家を建てたりするんです。 で。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3111日【 それで終わりじゃないんですよ 】
【 それで終わりじゃないんですよ 】 第3111日 みなさんこんばんは! 今日の話題は、重ねての話になるかもしれませんが。 よく、僕がご依頼をいただく「農地転用」に関しての話題。 農地転用許可って、許可を取得してめでたしめでたし、ではないんです。 というのは。 農地転用許可というのは、 「農地」を「農地以外(申請した用途)」に変更することを許可します というものですよね。 この許可をいただければ、その申請通りに農地を工事してもいいですよということ。 <<続きはブログで>>