第3690日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)④ 】

第3690日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)④ 】

みなさんこんばんは!

今日は、義理の母、叔母、奥さんと僕との4人で、毎年恒例の「うなぎ」の日。

いつしか、僕がうなぎ好きなのが義母にわかって、誕生日が近くなると、

「今年はいついけそう??」

と、みんながソワソワし始めます(笑)

今まで、このメンバーで数店舗、お邪魔してきましたが、今日お邪魔した「うな一」さん(富山市西番)がいちばんのお気に入り。

今年も、美味しい鰻、いただいてきました^^

お義母さん、ご馳走様でした!

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さぁ、先日からの続きです。

『相続放棄』とは?(でるラジ連携)です。

『相続放棄』とは?(でるラジ連携)①はこちら

『相続放棄』とは?(でるラジ連携)②はこちら

『相続放棄』とは?(でるラジ連携)③はこちら

昨日までのお話で、『相続放棄』『何ももらわない相続』の注意点をざっくりとお話しさせていただきました。

・『相続放棄』=『相続人ではなくなる』

・『何ももらわない相続』=『相続財産に借金があったときは・・・!』

・『相続放棄をすると、別の人が相続人になってしまうかも?!』

というようなポイントをお伝えさせていただきましたが、そもそも、その『相続放棄』、どういう手続きをしたらいいんでしょうか?

①必要な戸籍などの書類を集める

必要な書類は、

・被相続人の死亡の記載のある戸籍

・放棄をしたい方の戸籍(被相続人と相続をしたい方との関係性がわかるように)

・法定相続情報一覧図で代用できる場合もあります

②相続放棄を行いたい方が『家庭裁判所』に行く

ただ、どこの家庭裁判所でもいいかというと、そうでもないんです。被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

③書類を記載して、手数料分の収入印紙、切手などを納付

「相続放棄申述書」を記載し、②で集めた書類とともに、手数料分の収入印紙800円分、そして連絡用の切手(案件によっていくら分なのかは変わります)を納付します。

④書類が届く

家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が到着すれば完了!

大雑把にいうと、こんなところが一般的な流れ。

詳細は、家庭裁判所に確認するようにしてくださいね。

大事なことは、

『自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内』

に手続きを行うということ。

また、

『相続財産を受領・処分』

などをしてしまうと、放棄は不可能。

それぞれ、例外はありますが、これを大原則として覚えておいてくださいね。

また、「こんな難しい手続きできないよ!」とか、「忙しくて裁判所に行っていられない!」という方は、

お近くの司法書士さんにお声がけくださいね。

相続放棄の手続きは、弁護士さん・司法書士さんのお仕事になります。

稀に、ぜひと言うことで僕にお願いされる方もいらっしゃいますが、相続人の調査などや全体的な伴走はさせていただくことはあっても、具体的な書類作成や裁判所への申請手続きは弁護士さん、司法書士さんに直接ご依頼をいただいて手続きしていただくことになります。

相続放棄って、結構複雑な手続きなんですよ。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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